工場で生産する〝鉄製〟の工業化建築物でコンテナハウスと同様にクレーンで吊って移動、連結できるボックス型ユニットハウスです。
本格木造建物の「板倉工法」と「軸組工法」の建物を〝吊って移動・連棟・連結〟出来るように「システム建築」した木造建築物をユニット化しました。
一般建築の技術を元に、部材を標準化し構造躯体や屋根、外壁、耐震工法などを組み合わせて、規格化した商品で、前もって準備された材質や寸法状を統一しておき住宅や店舗、事務所、ホテル、宿舎、トイレ、風呂等、趣味の部屋など、用途ごとに、工場生産した建築物のことです。
「システム建築化」している床・壁・屋根の各パネルに高耐久な建材、タフ梁及び接合金物(特許許可済)で耐震機能を付加しているので、繰り返し吊って移動しても変形しません。
法的には、建築確認申請が必要で基礎工事及び設備工事を施工すれば普通の木造住宅と同じです。
出入隅から少し離した(斗供)ところからでしたら、どの場所でも取り付けられ、追加もできます。
市販の建材でしたら可能です。
設備は、工場でユニット化し組立てていますので早めに注文していただければ可能です。
縦列・並列の組合せで屋根形状は多少異なりますが100坪程度まで連棟・連結できます。
単体や連棟でも片流れ、切妻のどちらでも施工出来ます。
高強度上下接合金物で上下のユニットを組み立て2階建てにします。
ユニットボックスや「システム建築化」パネルで現場組立する場合でも施工方法は本建築の施工と同じ工法で行い、瑕疵保証付で心配無用です。
標準寸法は1ユニット2.0m×8.0(最大トラック積載寸法)ですが、要望があれば別注でどの様な寸法や形状でも製作いたします。
注文生産ですので、ご注文して戴いてから工場生産期間は、約45日から60日ですが現場に納品設置後には、すぐ入居できます。
工場生産ですから工場で内装、設備等の組立を行いますので現場作業は、設置だけとなります。
但し、連棟・連結の場合は、異なります。
ありません。
一般建築の技術を元に、部材を標準化し構造躯体や屋根、外壁、耐震工法などを組み合わせて規格化した「システム建築工法」ですので、ほとんどの場合〝パネル交換〟で破損部の修理ができます。部分的(床・壁・屋根)に老朽化した場所でも〝パネル交換〟で可能です。
法定耐用年数は、「日本の固定資産税評価による償却期限」で木造住宅、店舗で22年、事務所で24年となりますが、実際の建物の寿命ではありません。
本当の寿命は、国交省の資料によれば27年から30年ですが、早稲田大学の小松教授らが行った「建物の平均寿命推計」の最新調査(2011年)によれば、64年としています。要するに木造建物が自然崩壊するまで64年かかると云う事です。
固定資産税の客体である家屋は、不動産登記法における「建物」とその同意義のものであり、家屋の認定基準も、原則として不動産登記規則第111条の規定に準じます。
不動産登記規則第111条は、建物の認定基準を「建物は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と規定し、「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の3つを要件としています。
「外気分断性」とは、屋根及び周壁又は、これに類するもの(三方以上壁で囲われている等)を有し独立して風雨をしのぐことができることをいいます。支柱と屋根材のみで作られた駐輪場やカーポートなど、周壁のないものについては、外気分断性は認められません。
「土地への定着性」とは、基礎等で物理的に土地に固定していることをいいます。コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態では、土地への定着性は認められません。
※工事現場の短期間用の仮設事務所などで、土地への定着性が完全にみとめられないものであっても、課税の基準日である1月1日(賦課期日)をふくめて相当期間継続して存在し、他の一般的な家屋と同程度の施工が施されているものについては、課税対象として取り扱うことが適当とされています。
「用途性」とは、建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されていることをいいます。
補強材(タフボード・タフ梁)及び断熱材を取り付ければ大丈夫です。
オンリーワンの商品で他に類似品はありません。
法人様に限り1年リースから始めています。
リースは、長期期間の借りることで、レンタルは、短期期間の借りることです。
現場付近の簡単な見取り図か、もしくは何枚かの写真をメールでお送り下さい。
搬入方法はありますが、人力搬入となり多くの人工と道具が必要となります。
地域によって異なりますので、設置予定場所の住所をお知らせください。お見積りさせていただきます。
もちろん無料です。
※『板蔵』は、本格木造で全て無垢材を使用していますので、〝キズ〟〝欠け〟〝割れ〟〝歪み〟等、「木の特性」が発生しますので、予めご了承ください。
「住宅の品質確保促進法」にもとづき、引渡し日から10年以内に「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の欠陥が見つかった場合、無償で直す「瑕疵担保責任」を負っています。